学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる(博物館法第4条第4項)。一般に、学芸員が行う職務の類型は、研究・調査、収集・展示普及、保存・管理とされ、展示普及においては社会教育施設における教育従事者としての立場も含まれる。
学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている。また、学芸員補という職もあり、学芸員補は、学芸員の職務を助けるために博物館におかれる職である(博物館法第4条第5項・第6項)。なお、ここでいう「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、「博物館」の名称を持つ施設のほかにも、美術館なども含まれている。
なお、学芸員をあらわす英語表現は一般的にキュレーター(curator)と理解されている場合があるが、これは監督という意味合いであり、外国ではこれを複数置く館では館長の次の地位、1名のみしか置かない館では館長職そのものを指し、大学の教授職に相当する存在になるため、これほどの権限を与えられていない日本の学芸員の英訳としては適切な表現ではない。またその業務は、美術系博物館(美術館)では研究に基づく展覧会の企画、自然史系博物館では学術研究とその成果に基づく指導的業務に限られる場合が多く、日本の学芸員のようなこまごまとした技能業務までを職掌とはしていない。欧米では、日本の学芸員が独りでこなさなければならない諸業務は、museum educator(教育普及担当職員)、exibition designer(展示専門職員)、restorer(修復技術者)、conservator(保存管理者)、registrar(作品登録管理者)など、職務によって分業されている場合が一般的である。職名と業務内容は、国により、また博物館ごとにも相当の異動があるが、少なくとも海外で分業されている業務内容が、日本ではほぼ全て「学芸員」の職名に包まれ、少人数の学芸員が多岐にわたる業務を行うことが普通であるし、学術研究を行うといっても海外のキューレーター相当職ほどの職権も認められていないことが多い。日本の学芸員に対して「雑芸員」という別称(学芸員自らの自嘲的自称であることが多い)を見かけるが、そのような呼称が用いられるのはこのためである。また、美術分野においては現在では博物館に属さなくとも、空間の美術的なプロデュースを専門とした業種にあたる人がキュレーターと呼ばれている場合もあるので、今後、このキュレーターという語の利用には注意が必要かと思われる。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
展示及び調査研究その他これと関連する事とされています。
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